国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号 第36条(現金払込済仕訳書) 国税収納命令官等は、各月において、当該月までの徴収決定済額、収納済額及び不納欠損額のそれぞれの累計額が、前月までの当該額のそれぞれの累計額に比して増減がなく、当該月までの現金払込高の累計額が、前月までの当該累計額に比し異動があるときは、第十号書式の現金払込済仕訳書を作製し、第三十二条の手続に準じて送付しなければならない。