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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第76条(隔地送金等の手続)

国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この節において同じ。)は、第三項の場合を除き、隔地の債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に支払をしようとするとき又は債権者(次項に規定する振込みの請求をした債権者を除く。)に郵便貯金銀行の営業所及び郵便局から支払をしようとするときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。以下「省令」という。)第二号書式の国庫金送金請求書又は第二十四号書式の国庫金送金請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。 2 国税資金支払命令官等は、次項の場合を除き、債権者から、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があつたときは、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、第二十二号書式又は省令第三号書式の国庫金振込請求書を添え、これをその取引店に交付しなければならない。 3 センター国税資金支払命令官等は、日本銀行に送金又は振込みによる支払をさせるときは、第二十八号の二書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。 4 第一項又は第二項の場合において数人の債権者に対し同時に支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

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なし