国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号
第104条(国庫金送金通知書の支払停止及び再発行等)
国税資金支払命令官等(センター国税資金支払命令官等を除く。以下この条において同じ。)は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書(第七十六条第一項の手続に係るものに限る。)が、受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をしてその支払の停止の手続をさせ、更に国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。
2 国税資金支払命令官等は、第七十八条第一項の規定により受取人に送付した国庫金送金通知書(第七十六条第三項の手続に係るものに限る。)が受取人の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その旨をセンター国税資金支払命令官等に通知しなければならない。
3 センター国税資金支払命令官等は、国税資金支払命令官等から前項の通知を受けた場合において、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けたときは、その旨を国税資金支払命令官等に通知しなければならない。
4 国税資金支払命令官等は、センター国税資金支払命令官等から前項の通知を受けたときは、再度国庫金送金通知書を作製し、表面余白に「再発行」と記載し、これを受取人に送付するとともに、その旨をセンター国税資金支払命令官等及び日本銀行本店に通知しなければならない。