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国税収納金整理資金事務取扱規則昭和二十九年大蔵省令第三十九号

第107条

国税資金支払命令官等は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、第百四条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

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なし