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教育職員免許法施行規則
昭和二十九年文部省令第二十六号
第40条
免許法認定講習の開設者が、前条第一項第六号、第七号及び第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
教育職員免許法施行規則
第43の5条
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