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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第43の5条

第三十九条の規定は公開講座について認定を受けようとする大学に、第三十六条第三項、第三十八条及び第四十条から第四十二条までの規定は公開講座について認定を受けた大学に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし