教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号
第46の2条
免許法認定通信教育の講師は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 大学の教員 二 その他前号に準ずる者(免許法第五条第一項ただし書各号のいずれかに該当する者を除く。)
2 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが開設する免許法認定通信教育の講師の半数以上は、大学の教員でなければならない。
3 前条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げるものが、第一項第二号に掲げる者を講師として委嘱しようとするときは、指導を受ける大学の意見を聞かなければならない。