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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第49条

免許法認定通信教育の開設者が、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二、第四十七条並びに前条第三項の規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし