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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第16条(基礎年金番号通知書の返付等)

事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし