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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第17条(基礎年金番号通知書の交付)

事業主は、第八十一条第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。