厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第81条(基礎年金番号通知書の交付等)
厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第十条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)については、同条第二項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、基礎年金番号通知書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。