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船員保険法施行規則昭和十五年厚生省令第五号

第131条(後順位者の申請手続)

法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係 二 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、個人番号又は基礎年金番号 三 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日 四 権利を失った者の氏名 五 権利を失った者の個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード 六 権利を失った者が遺族年金を受ける権利を失った年月日及びその事由 七 申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名及び生年月日並びにその者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合は、その旨 八 申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日 九 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード 十 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号 ロ 第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 ハ 第百十五条第一項第九号ハに規定する者 払渡しを受ける預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 遺族年金の支給を受けていた者が死亡した場合においては、その死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 二 前号以外の場合においては、遺族年金の支給を受けていた者が遺族年金を受ける権利を失うこととなった事実を証明することができる書類 三 申請者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 四 国民年金法施行規則第十条第一項又は厚生年金保険法施行規則第八十一条第一項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者にあっては、基礎年金番号通知書その他基礎年金番号を証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 五 申請者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者の収入により生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 六 申請者及び前項第七号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため遺族年金を受ける権利を有する者であるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 七 前項第十号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 3 申請者が前遺族年金受給者の相続人であるときは、その旨を記載した書類を添えなければならない。 4 遺族年金の支給を受けるべき先順位者である者から第百二十九条第一項に規定する申請書の提出がない場合において、法第九十九条の規定により遺族年金の支給を受けるべき後順位者が第百二十九条第一項の決定を受けようとするときは、前三項の規定にかかわらず、第百二十九条第二項及び第三項の例によらなければならない。 5 前項の規定により第百二十九条第一項の決定を受けようとする者は、その申請書に第一項第五号及び第七号に掲げる事項を付記し、第二項第一号又は第二号に掲げる書類を添えなければならない。 ただし、第二項第一号について、協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 6 第二項から前項までの書類については、遺族補償年金等の変更の決定の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、これらの項の書類に代えることができる。