厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第17の2条(基礎年金番号通知書等の適正な取扱い) 事業主は、第三条第一項若しくは第二項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱わなければならない。