厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第88の3条
令第四条の二の六第一項の規定による交付金の交付は、翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。
2 令第四条の二の六第二項の規定による交付金への充当は、前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき交付金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による返還は、翌々年度の二月十四日までに行うものとする。
3 交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。