厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第99条(令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数) 令第四条の二の十六第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。