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厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号

第101条(令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)

令第四条の二の十六第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

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なし