航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号
第23条(認可の申請)
法第九条第一項の認可を受けようとする者は、修理の事業の区分ごとに、様式第十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 修理計画書 二 原材料規格、部品規格、検査方法に関する規格ならびに主たる材料または部品の購入および外注に関する規格の目録 三 工作および検査の各工程における品質確保に必要な作業標準の目録 四 材料および部品の取扱および保管に関する規程 五 各種基準器の精度の維持に関する規程 六 工作および検査の設備の精度の維持に関する規程 七 検査記録に関する規程 八 前六号に掲げるもののほか、品質管理の方針、組織その他品質管理に関する重要事項
3 前項の規定にかかわらず、航空法第二十条第一項の規定による認定を受けた者は、第二項第四号から第八号までの書類に代えて、同条第二項の規定による認可を受けた業務規程を添付することができる。