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航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号

第54条(電磁的記録媒体による手続)

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十八(第三十八条第二項の申請書については、様式第十九)の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 一 法第二条の三第一項の申請書及び同条第二項の事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類(第六条第四項第四号に掲げる定款を除く。) 二 第九条又は第十四条の二の届出書 三 第十条第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる書類 四 第十一条第一項の申請書及び同条第二項に掲げる添付書類 五 第十二条第一項の申請書及び同条第二項の添付書類 六 法第三条第一項の届出書及び同条第二項の事業計画書 七 第十七条第一項の届出書 八 第十七条第二項の届出書 九 第十八条の届出書 十 第十九条第一項の申請書、同条第二項第二号から第九号までに掲げる書類及び同条第三項の証する書面又は第二十三条第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる添付書類 十一 第二十一条の三、第二十七条又は第三十二条の三の届出書 十二 第二十二条の二第一項又は第二十八条の二第一項の届出書 十三 第二十九条第一項の申請書、同条第二項第二号から第九号までに掲げる書類及び同条第三項の証する書面又は第三十四条第一項の申請書及び同条第二項各号に掲げる添付書類 十四 第三十三条の二第一項の届出書 十五 第三十八条第二項の申請書

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引用 航空機製造事業法 第2の3条 (許可の申請) 引用 航空機製造事業法 第3条 (事業の届出等) 引用 航空機製造事業法施行規則 第6条 (事業の許可申請) 引用 航空機製造事業法施行規則 第9条 (許可事業者の承継の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第10条 (事業の区分の変更の許可申請) 引用 航空機製造事業法施行規則 第11条 (特定設備の新設等の許可申請) 引用 航空機製造事業法施行規則 第12条 (工場の移転の許可申請) 引用 航空機製造事業法施行規則 第14の2条 (届出事業者の承継の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第17条 (氏名等の変更の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第18条 (事業の廃止の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第19条 (認可の申請) 引用 航空機製造事業法施行規則 第21の3条 (航空検査技術者の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第22の2条 (製造確認の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第23条 (認可の申請) 引用 航空機製造事業法施行規則 第27条 (航空検査技術者の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第28の2条 (修理確認の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第29条 (認可の申請) 引用 航空機製造事業法施行規則 第32の3条 (航空検査技術者の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第33の2条 (製造証明の届出) 引用 航空機製造事業法施行規則 第34条 (認可の申請) 引用 航空機製造事業法施行規則 第38条 (指名)

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なし