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軌道運転規則昭和二十九年運輸省令第二十二号

第2条(この規則の適用と例外の取扱)

道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。 ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。 この場合において許可を受けた事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項ただし書の許可には、条件及び期限を附することができる。

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なし