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軌道運転規則昭和二十九年運輸省令第二十二号

第4条(細則の制定)

軌道経営者は、施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、この規則に定める事項及び第二条第一項ただし書の規定により許可を受けた事項を実施するために必要な細則を定めなければならない。 2 前項の細則は、国土交通大臣が施設及び車両の整備並びに運転取扱に関し、基準を定めたときは、これに従つて定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1