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軌道運転規則昭和二十九年運輸省令第二十二号

第6の2条

車両は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第四条第一項第九号から第十一号までの運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。 2 車両を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。

この条文を準用・引用する条文 1