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軌道運転規則昭和二十九年運輸省令第二十二号

第27条(車両の検査)

車両については、次の各号に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間ごとに少なくとも一回その状態及び機能について検査を行わなければならない。 一 蒸気機関車 四十日 二 前号に掲げる車両以外の車両 三月

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なし