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軌道運転規則昭和二十九年運輸省令第二十二号

第33条(使用を休止した車両等の検査に関する特例)

使用を休止した車両(使用を休止した期間中に発生するおそれのある腐食、変形、電気的絶縁の劣化等車両の強度及び機能の低下を防止するために必要な措置を講じたものに限る。)についての第二十七条から第二十九条までの規定による検査に係る期間の計算については、その使用を休止した期間は、算入しない。 ただし、その算入しない期間は、次の各号に掲げる検査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度とする。 一 第二十七条の規定による検査 二月(蒸気機関車にあつては、四十日) 二 第二十八条の規定による検査 二年(蒸気機関車にあつては、一年) 三 第二十九条の規定による検査 四年 2 第二十七条から第二十九条までの規定により検査を行わなければならないこととされた時において現に使用を休止している車両については、これらの規定にかかわらず、当該車両の使用を休止している期間が終了するときまでは、検査を延期することができる。

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なし