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輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号

第1条(定義)

この省令で「輸出水産物」、「輸出水産業」又は「輸出水産業者」とは、それぞれ輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する輸出水産物、輸出水産業又は輸出水産業者をいい、「製造受託者」とは、法第三条第一項に規定する製造受託者をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし