輸出水産業の振興に関する法律施行規則昭和二十九年農林省令第七十二号
第2条(輸出水産物の種類)
法第三条第一項の農林水産省令で定める輸出水産物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。以下同じ。) 二 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。以下同じ。)及び冷凍めかじき 三 いわし類かん詰、さんまかん詰、あじかん詰及びさばかん詰 四 魚類肝臓油 五 かにかん詰 六 天然寒天 七 工業寒天 八 さけかん詰及びますかん詰 九 鯨油 十 国内真珠 十一 球形海外真珠 十二 半球形海外真珠 十三 えびかん詰 十四 かきかん詰 十五 冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレーに限る。以下「まだら等の冷凍フィレー」という。) 十六 冷凍のまだら、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(魚肉ブロックに限る。以下「まだら等の冷凍魚肉ブロック」という。)