HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

第11の3条(意見聴取会の延期又は続行)

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 2 前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。

この条文が引く先 0

なし