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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

第11の6条(公示)

文化財保護法第百五十五条第二項の公示及び第十一条の三第二項の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。 2 文化庁長官又は議長は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもって前項の公示の方法に代えることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし