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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和三十年法律第三十七号

第19条(過少申告加算税等の特例)

保税地域から引き取られる課税物品(特例申告に係る課税物品を除く。次項及び第三項において同じ。)に係る内国消費税に対する国税通則法第六十五条(過少申告加算税)の規定の適用については、同条第一項中「期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第九項の規定の適用があるときを含む。)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第一項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)の規定による課税標準及び税額の申告書(第三項及び第五項並びに次条第一項において「当初申告書」という。)が提出された場合」と、「)の」とあるのは「)又は同法第六条第四項若しくは第九条第一項(輸入の許可前における引取り)の」と、同条第二項中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、同条第三項第一号中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条第二項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項若しくは第九条第一項」と、同項第二号中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、「期限内申告書(次条第一項ただし書又は第九項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。第五項第二号において同じ。)」とあるのは「当初申告書」と、「第三十五条第一項又は第二項」とあるのは「第三十五条第一項」と、同条第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」とする。 2 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税に対する国税通則法第六十六条(無申告加算税)の規定の適用については、同条第一項中「期限後申告書又は第二号」とあるのは「第二号」と、「更正又は決定が」とあるのは「更正が」と、「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」と、「期限後申告書の提出又は第二十五条」とあるのは「第二十五条」と、同条第二項中「又は第九項の規定」とあるのは「の規定」と、同条第三項中「期限後申告書又は第一項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「更正又は決定が」とあるのは「更正が」と、同条第四項第一号中「期限後申告書の提出又は第二十五条」とあるのは「第二十五条」と、同条第六項第一号中「期限後申告書若しくは第一項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」と、「期限後申告書又は同号」とあるのは「同号」と、同項第二号中「期限後申告書若しくは第一項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」と、同条第八項中「期限後申告書又は第一項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」とする。 3 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税に対する国税通則法第六十八条(重加算税)の規定の適用については、同条第二項中「同項ただし書若しくは同条第九項の規定」とあるのは「同項ただし書の規定」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」と、「法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書若しくは更正請求書を提出していたとき」とあるのは「同項各号のいずれかに該当することとなつたとき又は更正の請求をしていたとき」と、同条第四項中「前三項の」とあるのは「第一項又は第二項の」と、「第一項又は前項」とあるのは「第一項」と、同項第一号中「前三項」とあるのは「第一項又は第二項」と、「期限後申告書若しくは修正申告書の提出、」とあるのは「修正申告書の提出又は」と、「決定又は納税の告知(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知をいう。以下この号において同じ。)若しくは納税の告知を受けることなくされた納付」とあるのは「決定」と、「、更正若しくは決定又は告知若しくは納付」とあるのは「又は更正若しくは決定」と、「課され、又は徴収された」とあるのは「課された」と、同項第二号中「期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」とする。 4 保税地域から引き取られる特例申告に係る課税物品に係る内国消費税に対する国税通則法第六十六条及び第六十八条の規定の適用については、同法第六十六条第六項第二号及び第六十八条第四項第二号中「国税の課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した当該国税(課税期間のない当該国税については、当該国税の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した当該国税)」とあるのは、「内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下この号において同じ。)に係る課税物品(同条第二号に規定する課税物品をいう。以下この号において同じ。)の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日の属する年の前年及び前々年に輸入が許可された課税物品に係る当該内国消費税」とする。