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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令昭和三十年政令第百号

第29の2条(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)

法第十九条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)の規定の適用については、同条第二項第一号中「法第三十五条第二項」とあるのは「法第三十五条第二項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは第九条第一項(輸入の許可前における引取り)」と、同項第二号イ中「期限内申告書(」とあるのは「当初申告書(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十九条第一項(過少申告加算税等の特例)の規定により読み替えて適用する」と、「期限内申告書を」とあるのは「当初申告書を」と、同号イ(2)、ロ及びハ並びに同条第三項中「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」とする。 2 法第十九条第三項の規定の適用がある場合における国税通則法施行令第二十八条(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同条第一項中「法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)」とあるのは「法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは第九条第一項(輸入の許可前における引取り)」と、同条第二項中「法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」とする。

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なし