輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律昭和三十年法律第三十七号
第21の2条(保税地域からの引取りに係る納税管理人)
保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項を処理させるための国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人(以下この条において「引取納税管理人」という。)を定めなければならない者が関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人(以下この条において「税関事務管理人」という。)を定めなければならない者である場合には、税関事務管理人として定められた者を引取納税管理人として定めなければならない。 この場合において、国税通則法第百十七条第一項の規定の適用については、同項中「住所又は居所を有する者」とあるのは、「住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者」とする。
2 引取納税管理人及び税関事務管理人を定めなければならない者が、税関長に対して国税通則法第百十七条第二項の規定による引取納税管理人の届出及び関税法第九十五条第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつた場合には、当該税関長は、これらの届出をしなかつた者に対し、同条第三項の求めに併せて、内国消費税に関する特定事項(保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項のうち引取納税管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)を明示して、当該求めに係る同条第三項の指定日までに、引取納税管理人の届出をすべきことを書面で求めることができ、かつ、同条第四項の国内便宜者に対し、同項の求めに併せて引取納税管理人となることを書面で求めることができる。
3 関税法第九十五条第三項の求めに併せて前項の規定による引取納税管理人の届出をすべきことの求めをした税関長は、これらの求めを受けた者が同項の指定日までに当該税関長に対し同条第二項の規定による税関事務管理人の届出及び国税通則法第百十七条第二項の規定による引取納税管理人の届出をしなかつた場合において、関税法第九十五条第四項の求めと併せて前項の規定による引取納税管理人となることの求めを受けた者を同条第五項の規定により同項に規定する特定税関事務管理人として指定するときは、当該特定税関事務管理人を、内国消費税に関する特定事項を処理させる引取納税管理人(次項において「特定引取納税管理人」という。)として併せて指定することができる。
4 国税通則法第百十七条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により税関長が特定引取納税管理人を指定した場合について準用する。 この場合において、同条第七項中「特定納税者」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十一条の二第二項(保税地域からの引取りに係る納税管理人)の規定による同条第一項に規定する引取納税管理人の届出をすべきことの求めを受けた者」と読み替えるものとする。