自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号 第13条(保険金額) 責任保険の保険金額は、政令で定める。 2 前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該政令の施行の際現に責任保険の契約が締結されている自動車についての責任保険の保険金額を当該制定又は改正による変更後の保険金額とするために必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。