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自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号

第2条(保険金額)

法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。) 三千万円 ロ 死亡に至るまでの傷害による損害 百二十万円 二 介護を要する後遺障害(傷害が治つたとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 別表第一に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合(同一の等級に該当する介護を要する後遺障害が二存する場合を含む。)における当該介護を要する後遺障害による損害(ロに掲げる損害を除く。) 当該介護を要する後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 ロ 介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害 百二十万円 三 傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。) イからヘまでに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額 イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。) 百二十万円 ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害 重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額 ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害 重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額 ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害 重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額) ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害 重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害 当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額 2 法第十三条第一項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。