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自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号

第20条(自動車損害賠償保障事業が行う損害の塡補の限度額)

法第七十二条第一項第一号又は第二号の政令で定める金額は、それぞれ、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、第二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 2 法第十六条の二の規定及び第三条の二の規定は、法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし