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自動車損害賠償保障法施行令昭和三十年政令第二百八十六号

第3の2条(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)

法第十六条の二の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。