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自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号

第80条(徴収金の滞納処分)

第七十八条の自動車事故対策事業賦課金又は前条の過怠金を納付しない者があるときは、国土交通大臣は、期限を定めて督促をする。 2 国土交通大臣は、前項の規定による督促をするときは、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督促状により定めるべき期限は、これを発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。 4 国土交通大臣は、第一項の規定による督促を受けた者が、同項の期限までに自動車事故対策事業賦課金又は過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。