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自動車損害賠償保障法施行規則
昭和三十年運輸省令第六十六号
第30条
(督促状)
法第八十条第二項の督促状は、第二号様式による。
この条文が引く先
1
引用
自動車損害賠償保障法
第80条
(徴収金の滞納処分)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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