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歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第9条(聴聞等の方法の特例)

前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1