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歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第30条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの 二 第十七条第二項の規定に違反した者 三 第二十五条の規定による処分に違反した者