HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第17条(禁止行為)

歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。 2 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。