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歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第28条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条第一項の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし