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歯科技工士法昭和三十年法律第百六十八号

第15の2条(受験手数料)

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

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なし