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歯科技工士法施行令
昭和三十年政令第二百二十八号
第8の3条
(受験手数料)
法第十五条の二第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万円とする。
この条文が引く先
1
引用
歯科技工士法
第15の2条
(受験手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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