土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号 第12条(解任の投票の結果の公告) 解任の投票の結果が判明した場合においては、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつた場合においては、前項の公告があつた日にその地位を失う。