土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号 第54条(改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出) 第十四条の規定は、改選の投票又は改選の投票の結果の効力に関する異議の申出について準用する。 この場合において、同条第一項中「組合員又はその解任を請求された理事、監事若しくは総代」とあるのは「投票人又はその改選を請求された委員」と、「第十二条第一項」とあるのは「第五十二条第二項」と、同条中「組合」とあるのは「市町村長等」と読み替えるものとする。