HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
土地区画整理法施行令
昭和三十年政令第四十七号
第23条
(選挙人)
委員は、確定選挙人名簿に記載された者(以下第三十四条を除き、本章において「選挙人」という。)がこれらの者のうちから選挙する。
この条文が引く先
1
引用
土地区画整理法施行令
第34条
(投票の効力)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
新都市基盤整備法施行令
第23条
(土地整理審議会の委員の選挙)
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
第24条
(住宅街区整備審議会の委員の選挙等)
検索