大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号 第24条(住宅街区整備審議会の委員の選挙等) 住宅街区整備審議会の委員の選挙及び改選に関しては、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。