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土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第33条(開票)

選挙管理者は、立会人の立会の下に、投票を点検しなければならない。 2 前項の場合においては、選挙管理者は、立会人の意見を聞いて、投票の効力を決定するものとする。 その決定に当つては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした選挙人の意思が明らかであれば、その投票を有効とするようにしなければならない。 3 投票の点検が終つた場合においては、選挙管理者は、有効投票を得た者ごとにその得票数を計算し、直ちにその結果を市町村長等に報告しなければならない。 4 選挙人は、選挙場における開票の参観を求めることができる。

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なし