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土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第35条(当選人の決定)

市町村長等は、第三十三条第三項の規定による報告を受けた場合においては、直ちに有効投票を得た者ごとにその得票総数を計算し、当選人を定めなければならない。 2 市町村長等は、当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人を定めることができる場合においては、直ちに当選人を定めなければならない。 3 前二項の場合においては、施行規程で定める数(法第五十九条第一項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により委員についての予備委員を置くものと施行規程で定めている場合においては、法第五十九条第三項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の施行規程で定める数。以下この条において同じ。)以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次当選人を定めるものとし、得票数が同じであるときは、市町村長等がくじで当選人を定めるものとする。 4 第二十四条第一項の規定により委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めている場合において、同条第二項の規定による届出のあつた候補者の数が当該選挙において選挙すべき委員の数をこえないとき、又はこえなくなつたときは、市町村長等は、その選挙期日後直ちにその候補者をもつて当選人と定めなければならない。 5 第一項、第二項又は前項の規定により当選人を定めた場合においては、市町村長等は、直ちに当選人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。 6 委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合においては、当選人は、当選を辞退することができる。 この場合においては、前項の公告があつた日から十日以内に、その旨を市町村長等に申し出なければならない。 7 当選人が前項の期間内に同項の規定による申出をしない場合においては、当選を承諾したものとみなす。 この場合において、施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者からともに選挙されて当選人となつた者が双方の当選を承諾したものとみなされるときは、市町村長等がくじでいずれの当選を承諾したものとみなすかを定める。 8 委員を候補者のうちから選挙するものと施行規程で定めていない場合において、当選人の辞退、次条の規定による当選人の失格又は当選人の死亡により、当選人の数が当該選挙において選挙すべき委員の数に達しなくなつたときは、市町村長等は、第六項の期間内においては、当選人とならなかつた者で第三項の施行規程で定める数以上の得票数を得たもの(以下次項において「補充予定者」という。)のうちあらかじめ当選を承諾すべき旨の意思を表示した者について当選人を定めるものとする。 この場合においては、得票数の多い者から順次に当選人を定めるものとし、得票数が同じであるときは、市町村長等がくじで当選人を定めるものとする。 9 前項の場合においては、市町村長等は、あらかじめ必要と認められる範囲内の補充予定者について、当選を承諾するかどうかを照会しなければならない。 10 市町村長等は、第七項の規定により当選を承諾したものとみなされた者及び第八項の規定により当選人と定めた者については、第六項の期間経過後直ちにこれらの者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告しなければならない。