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土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第40条(委員の選挙及び当選の効力に関する異議の申出等)

選挙人又は当選しなかつた者は、選挙又は当選の効力に関する異議(選挙人名簿の記載に関する異議を除く。)がある場合においては、選挙に関しては選挙期日、当選に関しては第三十七条の規定により当選の効力が発生した日又は第三十八条の公告があつた日から二週間以内に、市町村長等に対し、文書をもつてこれを申し出ることができる。 2 市町村長等は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から二週間以内にこれを決定しなければならない。 この場合において、決定は、文書をもつてし、理由を附けて申出人に交付するとともに、その要旨を公告しなければならない。 3 市町村長等は、第一項の規定により選挙の効力に関する異議の申出があつた場合において、選挙に関する規定に違反することがあるときは、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。 4 市町村長等は、第一項の規定により当選の効力に関する異議の申出があつた場合においても、その選挙が前項の場合に該当するときは、その選挙の全部又は一部の無効を決定しなければならない。 5 委員は、選挙又は当選の効力に関する異議の申出又は訴訟の提起に対する決定又は判決が確定するまでは、その職を失わない。