HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
土地区画整理法施行令
昭和三十年政令第四十七号
第42条
(補欠選挙又は再選挙を行わない場合)
補欠選挙又は再選挙は、これを行うべき必要が当該委員の任期の終る前六月以内に生じた場合においては、行わない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
新都市基盤整備法施行令
第23条
(土地整理審議会の委員の選挙)
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
第24条
(住宅街区整備審議会の委員の選挙等)
検索